障害者になった日と障害認定日

私は、9月29日に入院して、その日から透析を開始した。が、

障害者手帳とか保険証とかの発行日は別の日になっている。

その辺から、あれやこれやとややこしいことが起こってくる。

・健康保険特定疾患療養受療証:10月1日

・障害者手帳:10月20日

・重度障害者医療費助成保険証:10月20日

 

社会保険事務所は健康保険特定疾患療養受療証を、

申請した日よりも遡って発行してくれている。

でもそれがなぜ9月29日ではなく、10月1日なのかが解らないが。

締め日の関係だろうか?

 

市役所は、障害者手帳と重度障害者医療費助成保険証を、

10月20日日付で発行してくれている。

申請が受理されたあたりが発行日になっているようだ。

 

透析を始めた日が障害者になった日と考えるのが自然だと思うし、

いつ透析を始めたかは医師の証明を取れば歴然としているのに、

申請して受理された日あたりが証書の発行日となるようだ。

 

手続きの都合上、としか思えない実態だ。

実際、窓口ではそのように説明された。

 

つまり、いつ透析が始まったかではなく、いつ申請したかに左右されるようだ。

そして、発行日が助成のスタート日ともなる。

 

これに対して、病院側の説明は、

入院の費用は社会保険と市の助成でほぼ全額戻ってきます、とのことで、

手続きに必要な書類(医師の証明とか)を退院時に用意してくれた。

 

しかし、退院は10月10日で、 社会保険の助成も市の助成もすんなりとはいかなかった。

 

 

社会保険も市も、保険証発行日前の費用については助成対象外とのこと。

つまり、社会保険は2日分が対象外、市はすべて対象外、とのこと。

 

 

助成してもらえると思って窓口を訪ねたら、そういうお話で、

知らないの?みたいに見下されているようで恥ずかしい思いをした。

 

 

病院に事情を説明すると、

病院側では遡って助成されるという認識であったらしく、

必要書類は退院時に揃える体制になっていたらしい。

 

いつ申請されたか、いつ受理されたかに保険証の発行日が左右され、

保険証の発行日に助成スタートが左右されるなら、

一刻も早く申請するのが望ましいはずだ。

 

入院時に申請をすれば、もう少し救済されたかもしれないのに。

 

これまでこの病院で透析をスタートした人たちは、

みんな同じめに会ってきたということだろうか。

 

知らない者が知らないうちに不当な扱いを受けたような憤りを感じた。

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